生命保険料控除証明書|生命保険料控除は毎年申告してますか?知っている人と知らない人で大違い|どれだけ税金は戻るの
生命保険料控除証明書を見ていつも「うっ、めんどくさい」と感じる方のために生命保険料控除を解説
10月の時期、自宅に「生命保険料控除証明書」が届いている方は多いと思います。
この記事では生命保険料控除について解説します。
生命保険料控除とは
生命保険料控除とは、所得税や住民税の納税額を減らすための制度です。
生命保険料控除は「所得控除」の1つとなっており、所得税を計算するための「所得」を税金の計算上、減らすことができる制度です。
所得税や住民税を計算する時の計算方法は、下記の通りになります。
==========
(所得ー所得控除)✖️税率=所得税または住民税額
所得=収入ー必要経費
会社員の給与所得=年収ー給与所得控除
給与所得控除額は源泉徴収票に載っています。
==========
この式からわかるとおり、所得控除が大きいほど、税金は少なくなるということです。
もし所得税率が20%の人であれば、所得控除を10万円するだけで、所得税は2万円浮かしていることになります。
10万円所得金額が消えた分には税率20%がかからないからです。
この所得控除にあたる部分にはさまざまな控除があります。
例えば、厚生年金や健康保険が給与から天引きされて引かれて納めた金額も「所得控除」の1つです。これは「社会保険料控除」といいます。
生命保険料を民間の保険会社に支払った金額の一部も、「所得控除」として税金の計算の時に所得から引くことができます。これを「生命保険料控除」といいます。
繰り返しになりますが、生命保険料控除は「所得控除」の1つだということです。
所得控除にはその他にもiDeCoの掛け金を引ける「小規模企業共済等掛金控除」や、扶養している配偶者がいる場合に使える「配偶者控除」などもあります。
生命保険料控除は年末調整で申請できる
11月頭くらいに会社から、「給与所得者の保険料控除申告書」が配られます。細かいマス目に小さい文字が書かれているので
見るだけで嫌になる方も多いと思います。
しかし、記入は簡単です。
旧生命保険料控除と新生命保険料控除
まずは、10月に保険会社から届くお手元の生命保険料控除証明書をみてみてください。
旧生命保険料控除証明書と新生命保険料控除証明書があるかと思います。
2012年1月1日以降に契約した保険は「新」の方になるので、
2011年12月31日以前に加入した保険がない方は全て「新」ということになります。
この記事では、理解のしやすさを重視し、新生命保険料控除に絞って進めていきます。
生命保険料控除の計算の仕方
生命保険料控除は年間で最大12万円(新生命保険料控除の場合)の控除が利用できます。
12万円の控除枠は3つに分かれており分類は以下の通りです。
=======
一般の生命保険料分:最大4万円
介護医療保険料分:最大4万円
個人年金保険料分:最大4万円
合計:12万円
=======
ここでわかることは、年間に保険料を30万円払っていようと、
50万円払っていようと、生命保険料控除は最大12万円までしか使えないということです。
また、もし、30万円の保険料を払っていてもその保険料が全て「一般の生命保険料」だったら、年間で最大4万円しか生命保険料控除が使えないということです。
最大の4万円枠を使う計算の仕方
生命保険料控除は払った保険料が全て、所得控除になるわけではありません。
前述した「一般、介護医療、個人年金」のカテゴリーでそれぞれ4万円ずつしか使えないということです。
しかも、それぞれのカテゴリーで4万円の生命保険料控除額を受けるには、年間8万円超の保険料の支払いが必要になります。
逆にわかりやすく考えるなら、
「年間8万円超の保険料を払っていれば、そのカテゴリーの生命保険料控除額は4万円になる」
ということです。
さらにいうなら、
「それぞれのカテゴリーの保険で年間8万円超の保険料を払っているのであれば(合計24万円)、一般、介護医療、個人年金の枠をフル活用し、合計12万円の所得控除が受けられる」
ということです。
年間8万円未満の保険料の場合の計算は?
それぞれのカテゴリーにおいて、年間8万円以下の保険料の支払いの場合は、以下の計算式で生命保険料控除額を計算します。
========
<所得税の生命保険料控除(新生命保険料控除)>
それぞれのカテゴリーにおいて、
年間の支払い保険料が
2万円以下:支払保険料全額
2万円超4万円以下:支払い保険料✖️0.5+1万円
4万円超8万円以下:支払い保険料✖️0.25+2万円
8万円超:4万円
3つのカテゴリーの生命保険料控除額の合計:12万円まで
<住民税の生命保険料控除(新生命保険料控除)>
それぞれのカテゴリーにおいて、
年間の支払い保険料が
12,000円以下:支払保険料全額
12,000円超32,000円以下:支払い保険料✖️0.5+6,000円
32,000円超56,000円以下:支払い保険料✖️0.25+14,000円
56,000円超:28,000円
3つのカテゴリーの生命保険料控除額の合計:7万円まで
参考:国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm
旧生命保険料控除についてご覧になりたい方は上記リンクをご覧ください。
=========
住民税の場合は、所得税の場合と計算式が異なり、3つのカテゴリーを合わせた最大控除金額「7万円」となっており、12万円ではありません。
基本的に年末調整か確定確定申告で生命保険料控除を申告しておけば、住民税からも自動的に生命保険料控除が適用されます。(独自で住民税の申告をしていない限りは)
結局のところ最大でいくらの税金が浮くの?
生命保険料控除は所得税で最大12万円、住民税で最大7万円が使えますので、もし所得税率20%の方であれば、以下の通りになります。
========
所得税が浮く分
12万円✖️20%=24,000円
住民税(所得割:10%)が浮く分
28,000円✖️10%=2,800円
合計:26,800円
========
お年玉くらいにはなりますね。
生命保険料控除の落とし穴
生命保険料控除の落とし穴はあります。それは下記3点です。
- 保険料をたくさん払っていても控除額には上限がある
- 掛け捨て保険の場合は保険のかけすぎに注意
- 個人年金保険を使っていない人が多い
1、2は説明の必要はないでしょう。
保険のかけすぎで資産が貯まらないという人は多いので、
今の保険がかけ過ぎかどうかわからなければ私に相談してください。
3の個人年金保険については、利回りは大したことがないですが一応払った保険料が将来回収できるタイプの保険です。
例えば年間10万円の保険料を個人年金保険に払って、
所得税から8,000円(4万円✖️税率20%)、
住民税から28,00円(28,000円✖️税率10%)
合計108,000円が還付されるのであれば、
投資金額に対し10%以上の利潤が得られていることになります。
基本的に保険商品の多くは資産形成に不向きですが、
最低限の金額で、生命保険料控除目的で加入するならありだといえるかもしれません。
私は保険を売らないFPなので、相談いただいたからといって、
「あれもこれも」という保険勧誘はありません。自分になんの得もないからです。
生命保険料控除について気になる方は安心してご相談ください。100%あなた本意でお力になります。
30分無料個別相談を申し込む
ご希望日時を3つご指定いただき送信ボタンを押してください。
2〜3日以内に予約の可否を返信します。
保険の勧誘や投資商品の勧誘がない本当のFPサービスとはどういったものなのかを是非お試しください。